優良ドライバーが「悪質な自転車に感じる不満と疑問」をぶちまける――大反響トップ10

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優良ドライバーが「悪質な自転車に感じる不満と疑問」をぶちまける――大反響トップ10

1月14日(日) 15:44

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反響の大きかった2023年の記事を厳選、ジャンル別にトップ10を発表してきた。今回は該当ジャンルがなかったが実は大人気だった記事を紹介する!(集計期間は2023年1月~10月まで。初公開2023年4月23日記事は取材時の状況)
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横断歩道は自転車のためのものではない!

クルマ好きの腕時計投資家、斉藤由貴生です。

つい先日、私は人生初のゴールド免許を得ることができたのですが、これまで免許を取ってから18年間、一度も免許証の色がゴールドになったことがありませんでした。

普段から運転しない方、もしくはペーパードライバーであれば、ゴールド免許の取得難易度は高くないでしょう。しかし私は、年間1万5000キロ以上も運転。そのためか、つまらない違反で捕まり、これまで一度もゴールド免許になることがなかったのです。

とはいえ、10年ぐらい前から、「点数稼ぎのための交通違反取締り」をやるケースが以前より低減した模様。そういったこともあって、今回私は人生初のゴールド免許を取得できたといえます。

これまで、私が捕まった例としては、河川敷沿いの信号も歩行者もいないような道(制限速度40km)で、ネズミとりによる速度超過13kmオーバーという取締りを受けたことがあります。

免許がない読者からすると、「違反は違反だろ」などと言われるかもしれませんが、私が捕まった道の実勢速度は70キロほど。私が捕まったときは、その道に入る前の信号のタイミングでちょうど私が先頭になり、そこまで速度も出していなかったにもかかわらず捕まったわけです。今でも、その道を通ることがありますが、私は以前そこで捕まったため、制限速度きっかり40kmを守って走っています。

しかしそうすると、後ろから煽られるか、大行列ができてしまう状態に。そのため、ハザードをつけて後ろのクルマを先にいかせることもあるぐらい、他の車は速く走っている道であるわけです。

けれども最近、その道で警察がネズミとりをやっているということはなく、交通取締りは、もっと危険が及ぶような箇所で実施しているように思います。

このように、クルマに対しては、以前よりも「点数稼ぎ」のような取締りが減ったと感じられるわけですが、その一方で、自動車ユーザーから「もっと取締りを強化してほしい」と思うのが『自転車』に対してです。

自分を歩行者だと思っている自転車

自転車の交通ルールについては、この5年ぐらいの間に、テレビ等のメディアでも問題が大々的に取り上げられ、今では以前よりも「やりたい放題」の自転車は減った印象です。

特に、自転車の「左側通行ルール」は以前よりも認知されているようで、近頃車道を逆走する自転車は、前ほど見かけなくなりました。

しかしながら、自転車の交通ルールが守られるようになったのは車道の逆走ぐらい。他にもまだ「問題」だと思うところが多いといえます。

その大きな点が、ずばり「自転車=車両」ということが認知されていないという点だと思います。つまり、自転車に乗っている人は、自分が歩行者と同じであると考え、その感覚で自転車を運転しているわけです。

歩行者視点で迷惑な自転車

自転車は、車道を通行するというのが原則でありますが、「自転車通行可」という看板がある歩道は、例外として自転車で走ってもオッケーとなっています。しかしながら、多くの人にとっては「例外的に歩道オッケー」というよりも、「自転車は歩道オッケー」と捉えられているようで、「自転車通行可」という看板がない、狭い歩道も自転車で走っているケースが多いといえます。

私は、歩道(自転車通行可ではない)を歩いているときに、前方や後方から自転車が来ると非常に複雑な思いになります。というのも、狭い歩道で自転車と鉢合わせると、その多くの場合、歩いているこちら側が自転車に道を譲る必要があるからです。

なぜ、ルールを破っている相手に対して、立ち止まって道を譲らなくてはならないのか。そう思いながらも、いちいち注意するわけにもいかず、その場を効率よく納めるために立ち止まり自転車に道を譲る自分。自転車が来るたびに、「車道を走れ」と思いながらも自転車に道を譲るしかありません。

また、以前あまりにもひどい自転車がいた際、口頭で注意してみましたが、相手の女性はムスッとした顔をして無視して歩道を走り続けてどこかへ消えていきました。

さらにひどいのは、街をパトロールする警察官も、歩道を自転車で走っているケースが多い点です。

先日私は、知り合いとお寿司屋さんに行ったのですが、お店を出た際に店主と記念撮影をするというので写真を撮っていました。そこに自転車に乗った警察官がきたため、私は道を譲ったのですが、寿司店の店主は少し怒っていました。話を聞けば、そこは「自転車通行可」ではない歩道らしく、「なんで警察官が違反するんだ」と呆れていたわけです。

横断歩道と自転車

そして、もっとひどいのは横断歩道だといえます。横断歩道は、その名の通り、「歩行者」のためのもの。自転車のためではありません。

自転車には、「自転車横断帯」というものがあるわけですが、それと横断歩道との区別がつかない人が多いといえます。

これは、運転免許を持っている自動車ドライバーでも区別がついていないようです。昨今、“歩行者がいる横断歩道で道を譲らないクルマ”が問題視されていますが、それを気にしているのか、横断歩道前で停止している自転車に対しても道を譲ろうとするクルマがいます。

その自転車の人が、自転車から降りている状態で、自転車を押して横断歩道を渡るなら歩行者ですが、「自転車にまたがった状態」ならばそれは車両。つまり、横断歩道にまたがった状態の自転車がいたとしても止まる必要はありません。前方のクルマが、自転車がいる横断歩道であえて停止した場合、そのクルマの後ろでブレーキを踏む私は、迷惑かつ危険だと感じます。横断歩道でクルマに譲ってもらえるのが「当たり前』」という認識が自転車ユーザーの中で広まってしまうと、事故に繋がりかねません。

実際、今でも「自分が歩行者だと思っている自転車」が、逆走状態でクルマめがけて突っ込んでくることが多くあります。クルマを運転していて、交差点で左折しようとする際、反対側から「自分が先に渡る」といわんばかりに、すごい勢いでこちらに向かって飛び出してくる自転車がいます。

同じことを原付きバイクがやったら、ひどい交通違反に見えるわけですが、不思議とそういったことをする自転車は多く、問題視されていないわけです。

自転車ユーザーは、そんなに自分が「優先」になって横断歩道をわたりたいなら、自転車から降りれば良いのです。自転車を押して歩いている状態であれば“立派な歩行者”となります。

「クルマが止まってくれる」「クルマは先にいかせてくれる」と、クルマにブレーキをふませて、先に行こうとする行為は迷惑ですが、自転車の速度でそれをやると、とても危険であります。

また、自転車の警察官が横断歩道(自転車通行可がセットない横断歩道)を当たり前のように逆走状態で走っているケースも目立ちます。私がよく走る交差点を左折する際、高確率で前方から自転車に乗ってくる警察官を待つ状態となるわけですが、いつも複雑な気持ちになります。

(編集注:道路交通法によると、横断歩道では自転車を降りて渡らなくてはいけない、という法律はありませんが、「歩行者の通行を妨げるおそれのない場合を除き」という但し書きがあります。また、自転車横断帯がある場合、自転車はその横断帯を使って横断しなければなりません。ただし、自転車に乗った(サドルにお尻のついた)状態では、筆者が記述するとおり、自転車は軽車両扱いとなるため、歩行者と同様に“優先”されるものではありません。2023年4月23日追記)

ルールが分からない部分も

最後に、今回私が記事を書く上で、はっきりしなかった点を記載したいと思います。それは、「自転車通行可」の歩道と歩道の間にある横断歩道のルールです。

自転車が車道を走っている場合、またぐ必要のない横断歩道を気にする必要はないでしょう。しかし、「自転車通常可」の歩道を走っている場合、目の前に現れた横断歩道は、本来「押して通らないとならない」はず。しかし、それを守っている自転車はいません。

先日、私がパーキングメーターにクルマを止めてスターバックスを買った際、そこで警察官が交通取締りをしていました。どうやらそこでは、横断歩道で歩行者に道を譲らないクルマを取り締まっている様子でした。その歩道は、「自転車通行可」だったのですが、横断歩道には自転車通行帯はありません。

そのような状態で、私がその横断歩道を横切る際、逆走状態で自転車に乗った警察官が私の前を走ろうとしていたのです。本来であれば、そのまま通っても問題ないはずですが、目の前では取締りが行われているため、私は一旦停止。前方から来る自転車に乗った警察官が横断歩道を渡り終えるのを待ってから発進しました。

もちろん、その際取締りを行っているほうの警察官から私へのお咎めはなかったわけですが、横断歩道を逆走状態で走る自転車の警察官も注意されていなかったのです。

だから私は、自転車通行可歩道に囲まれた横断歩道は、自転車通行帯が無かったとしても、自転車横断帯と同じルールになるの?という疑問が生じたわけです。

おそらく、自転車横断帯がないため、横断歩道を逆走状態で走るのはNGだと思われるわけですが、目の前で取締りを行っている警察官が注意していなかったため、ルール違反でない可能性も捨てきれません。

というわけで、まだまだ曖昧な点だったり、ルール違反が多い自転車も多いため、ぜひ自転車交通ルールの周知や危険運転自転車への取締りを強化してもらいたいと思うわけです。

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この回が大反響につき翌週に続編も掲載された。今回は続けて公開! 自転車の警察官はルール破りだったのか――。

横断歩道での自転車は“保護”の対象? 警視庁に問い合わせてみた結果…
(初公開2023年4月30日記事は取材時の状況)

クルマ好きの腕時計投資家、斉藤由貴生です。

先日、「自転車についての問題点」を考慮した記事を出したのですが、趣旨としては「自転車=歩行者と思ってふるまう自転車が危険」ということでした。

しかし、その記事に対して、「自転車は、みなし歩行者」といった意見が多く、横断歩道に自転車がいた場合「クルマには停止する義務」があると寄せられたのです。

ということで、今回は「横断歩道と自転車」のルールを警察(警視庁 交通相談窓口)に問い合わせた結果をお伝えしたいと思います。

信号機がない「横断歩道+自転車」の場合

今回私は、警視庁の交通相談窓口に電話で問い合わせたのですが、「横断歩道に自転車がいた場合、自動車は停止する義務があるのか?」という質問をしたところ、その答えは「停止する必要はない」と即答されました。また、その場合は「自転車に優先権はない」という回答も得ることができたわけです。

実はこの答え、問い合わせするまでもなく、私は知っていました。というのも、「横断歩道+歩行者」は停止義務あり、「横断歩道+自転車」は停止義務なしということは、教習所で教わったからです。

私が免許を取ったのは18年前。私は記憶力が良いほうなので、こういったことを覚えているのですが、通常であれば20年近くも前のことは忘れてしまっていても仕方がないといえます。

そのため、私は、「横断歩道+自転車」でも停止しようとするドライバーに対して、「単にルールを忘れているだけ」と考えていたわけですが、実はネット上では、これが大論争となっていたのです。

Twitter等のSNS、ヤフー知恵袋などでは、「道路交通法第38条」を読んで、「横断歩道+自転車」でもクルマには停止義務ありという意見がものすごく多いのです。

なぜそのようなことが起こっているかというと、「道路交通法第38条」をそのまま読んでいるからです。

道路交通法 第38条
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。


上記文章を見ると、「歩行者等」に自転車が含まれるようにも捉えられるのですが、こんな役人向けの文章は、私を含めた一般人には読解不可。この条文だけを読むのではなく、前後関係等を把握しないとなりません。

私は、「横断歩道+自転車」に停止義務があると思っている人は、単純に「歩行者と自転車」を混同しているのかと思ったのですが、ネット上では、闇が深い論争となっていたわけです。

結局のところ、免許がない自転車ユーザーどころか、免許を持っている人も含めて、「自転車」に関するルールは周知されていないということが分かった次第であります。

信号機がある横断歩道と自転車

さて、ここからは、さらに話が複雑になります。先程の「横断歩道+自転車」に停止義務があるのか?という問いについての答えは「停止義務はない」と明快です。これは、先の綾人サロンさん含め、SNSやニュースサイトなどに“警察に問い合わせた結果”がネット上に掲載されているため、検索すればすぐにわかります。ただその一方、『信号機がある横断歩道と自転車』の関係については、ほぼ情報がないのです。

そして、その結論は、どうかというと、「自転車通行可」の歩道か否かで、大きく違うこととなります。以下は、先程と同様、警視庁交通相談窓口に問い合わせた結果であります。

【自転車通行可の歩道の場合】
自転車通行可の歩道からは、自転車が横断歩道を渡ってもOK。この場合、クルマと自転車、どちらが「優先」なのかは、現場の判断となるため、一概には言えないようです。ただし、クルマが先に通ったとしても「歩行者妨害」の対象とはならないという回答でした。とはいえ、ぶつかってしまったら危ないので「自転車を先に行かせることを推奨する」という趣旨も伝えられました。

【自転車通行可ではない歩道の場合】
この場合、自転車は歩道を通ること自体がNG。そのため、横断歩道もNGとなるそうです。

ですから、歩道が「自転車通行可」か、そうでないか、によって、自転車が横断歩道を渡ることができるか、できないかが異なるわけです。つまり、自転車通行可の歩道から出てきて横断歩道を渡る自転車は合法、自転車通行可ではない歩道から出てきて横断歩道を渡る自転車はルール破りということになります。

歩道と歩道の間の横断歩道における自転車のルール

前回の記事で、私が「よく分からない」と記述した、歩道と歩道の間の横断歩道における自転車のルールですが、これは歩道が「自転車通行可」ならば、自転車に乗ったまま通ってオッケーという回答でした。

私は、前回の記事にて、自転車通行可の歩道と歩道の間にある横断歩道を自転車に乗ったまま走る警察官が「もしかしたらルール破りなのかもしれない」と述べましたが、これは私の誤りでした。お詫びいたします。

ただ、歩道が「自転車通行可」ではない場合は、もちろん横断歩道を自転車に乗ったまま通るのはNG。そもそも、「自転車通行可」ではない歩道を自転車が通ること自体がルール破りであります。

<結論>

以上、自転車と横断歩道のルールを中心に、警察に問い合わせた結果をお伝えしましたが、こういったルールは、免許を持つ自動車ドライバーにも認知されていないといえます。そうなると、免許を持ってすらいない自転車ユーザーが、こういったルールを知っているとは到底思えません。

私としては、ルール破りの自転車は危険なため、警察は取り締まりをもっと強化すべきだと考えていましたが、今回の結論としては、「ルールの周知をもっと行う必要がある」と感じました。

つまり、自転車のルールはよく知られていないため、まずは、そのルールが認知される必要があると思った次第であります。

<文/斉藤由貴生>

【斉藤由貴生】
1986年生まれ。日本初の腕時計投資家として、「腕時計投資新聞」で執筆。母方の祖父はチャコット創業者、父は医者という裕福な家庭に生まれるが幼少期に両親が離婚。中学1年生の頃より、企業のホームページ作成業務を個人で請負い収入を得る。それを元手に高級腕時計を購入。その頃、買った値段より高く売る腕時計投資を考案し、時計の売買で資金を増やしていく。高校卒業後は就職、5年間の社会人経験を経てから筑波大学情報学群情報メディア創成学類に入学。お金を使わず贅沢する「ドケチ快適」のプロ。腕時計は買った値段より高く売却、ロールスロイスは実質10万円で購入。著書に『腕時計投資のすすめ』(イカロス出版)と『もう新品は買うな!』がある

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