選挙投票日に気を付けなければならない公職選挙法のポイントについて説明したいと思います。
公職選挙法改正前の話ですが、某地方の市長選選挙当日、ある候補者を支援する一般有権者が「投票にまだ行っていない人~彼に託してみましょう」「あと40分あります。まだの方はすぐ投票所へ!」とツイッターに書込みをしました。結果、応援していた候補者は当選しましたが、敗れた候補者からは厳しい批判がありました。
なぜ、このツイッターの書込みが批判されたのでしょうか。ずばり、この書込みが公職選挙法違反だからです。
選挙運動ができるのは、公示日から選挙前日までです。選挙前日に選挙カーで「最後のお願いに参りました」とアナウンスするのは、選挙当日に選挙運動ができないからなのです。これは公職選挙法改正後も変わらず、インターネットを使った選挙運動についても同じことがいえます。
ここでツイッターを良く利用する方であれば、昨年のアメリカ大統領選の際、オバマ候補に投票する内容のツイッター上の書込みがあったことは記憶に新しいかもしれません。日本ではこのような行為は公職選挙法違反となりますので、注意が必要です。自分で書き込む場合だけでなく、候補者が選挙当日にした書込みをリツイートすることも公職選挙法違反になります。
ネット選挙解禁初の選挙、最後まで公選法違反をせず、有終の美を飾りましょう!
鳥飼総合法律事務所
弁護士 前田 恵美
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