ネット選挙においても、従来からの公選法のルールはすべて守らなければいけない、ということは以前紹介したとおりです。
ところで、選挙の買収、というとみなさんはどんなことをイメージしますか?
候補者から地方の有力者に大金が渡され、その有力者が支援する…、あるいは、そこから更に有権者個人にお金が手渡される…。そういった、お金で票を買い取る、というイメージをお持ちかも知れません。
ですが、公選法が禁じているのは、一票を買い取る行為だけではありません。選挙運動、応援をお金で買うようなことも禁止しています。
選挙運動には報酬を支払ってはいけない、ということが公選法の大原則です(細かい例外はあります)。公選法は、お金を払って投票をお願いするだけではなくて、お金を払って選挙運動をお願いする行為も禁止しているのです。たとえば、報酬を出してフォローやリツイートをお願いする行為も、公職選挙法では禁止される、ということになります。
また、この場合の報酬とは、お金だけではありません。自分の親戚や学校の先輩が出馬するときいたので、応援するために、知り合い・友達を集めてごちそうし、「候補者のために、ネットで盛り上げてくれ」というのも、もちろんアウトです。「どうせネット上のことだし、これくらいは頼んでも大丈夫だろう」と軽く考えていると、思わぬ罰を受けることになります。
選挙運動はボランティアでやるもの、お金で買ってはいけないのは、票だけではなくて選挙運動(支持)も。見落としがちなポイントですが、気をつけましょう。
服部啓法律事務所
弁護士 深澤 諭史
【関連記事】
・
ネット選挙法務.jp 弁護士によるネット選挙対策
・
IT法務.jp