ネット選挙運動解禁で一般人が公選法違反となる場合とは

7月11日(木) 10:32

いよいよネット選挙運動が解禁され、各党、各候補者、そして各支持者が思い思いの選挙運動を展開しています。

「各支持者が」と書きましたが、候補者以外の私たち有権者にも、ネット選挙運動が解禁されました(ただし、電子メールは除きます。)。

ネット選挙運動においては連絡先の明示が要求されている、というのは各所で紹介されており、よく知られています。ですが、実は守らなければいけないルールは他にも、それもたくさんあるのです。

ネット選挙運動であっても「選挙運動」であることには変わりありません。ですから、ネット選挙運動の特有のルールだけではなく、今までに作られた公選法のルールは全て守らなければいけません。

第1に気をつけて頂きたいのは、選挙運動期間の制限です。候補者が届出をした日から、投票日の前日まで以外は、選挙運動をする事は出来ません。特に投票日当日は、応援したくなりますが、そこはぐっとこらえて下さい。

第2に気をつけて頂きたいのは、未成年者は選挙運動が禁じられていることです。シェア・リツイートですら選挙運動になってしまうと考えられていますので、未成年者がうかつに候補者やその支援者のツイートをリツイートするなどすると、「クリック一つで公選法違反の被疑者に!」ということになってしまいます。

ついつい応援したい気持ちで「行きすぎ」をしてしまいがちですが、選挙運動に参加する以上、公選法を守らなければいけないのは、候補者も一般市民も同じです。ルールを守って、ネット選挙運動に参加しましょう。

服部啓法律事務所
弁護士 深澤 諭史

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